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ふれあい補聴器 柳川店は、筑後七国唯一の認定補聴器専門店です。

電話でのお問い合わせはTEL.0944-85-1700

〒832-0023 福岡県柳川市京町83番地2コアマンション京町1F







補聴器の購入補助・助成制度


補聴器の購入費負担を軽減するには、次のような制度があります。


補聴器の交付には、まずは身体障害者手帳の取得が必要です。身体障害者の基準(両耳の聴力が70デシベル以上)に適合する場合は、障害者総合支援法による補装具費支給(補聴器の支給)が受けられます。もし日常生活に支障をきたすような状態であれば、まずは、耳鼻咽喉科で聴力検査を受け、身体障害に該当するかどうかの判定を受けてください。ただし書類の作成は市町村の「指定医」でないとできません。まずは、当店にご相談ください。耳鼻咽喉科へのご紹介を致します。
身体障害者手帳・補聴器の申請の流れは、下記ページをご参照ください。
         



身体障害者手帳の対象にならない軽度・中度の難聴児に対し、市町村が補聴器購入費の一部を助成する制度です。
【対象となる方】
・福岡県内に住所を有し、18歳未満の方で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デ
 シベル未満の方
・医師が、補聴器の装用により言語の習得などに一定の効果があると認め、市町村が決定し
 た方


身体障害者手帳の対象にならない一定の障害がある難病等の患者も障害者総合支援法の対象となります。
【対象となる方】
・メニエール病 ・遅発性内リンパ水腫 ・突発性難聴 ・特発性両側性感音難聴



2016年4月1日より施行される法律です。
障害者差別解消法とは、障害者に対して正当な理由なく障害を理由とする不当な差別が法的に禁止されます。私立学校などでは努力義務ですが、国公立学校では合理的配慮(*)の提供は法的義務となります。
*合理的配慮・・・特別支援学校などで行われている聴覚障害FM式補聴器などの補聴環境の設備

 


>>>詳しくは、店頭にてご説明します。


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